令和7年度(2025年分)所得税:基礎控除の大幅引き上げと新制度のポイント
2025年(令和7年)分の所得税から、所得控除に関するルールが大きく変わります。
令和7年12月以降の給与や年金の受け取り時から適用されます (参考サイト:国税庁HP)
① 基礎控除が最大 95万円 に引き上げ
これまで48万円だった基礎控除が、合計所得に応じて58万円+追加金額に変更になります(令和7・8年分のみ)
合計所得金額 | 基礎控除額(令和7・8年) |
---|---|
~132万円 | 95万円(58+37) |
132~336万円 | 88万円(58+30) |
336~489万円 | 68万円(58+10) |
489~655万円 | 63万円(58+5) |
655~2350万円 | 58万円(改正後共通) |
※令和9年以降は、合計所得金額132万円以下は95万円の基礎控除ですが、132万円超すべての層で加算分が廃止され、 58万円 になります。
② 給与所得控除の最低額もアップ:55万円 → 65万円
給与所得控除が、下限額55万円から 65万円に引き上げ
③ 「特定親族特別控除」が新設:19~22歳の子どもの扶養を支援
居住者と生計を一にする年齢19~22歳の子ども(19歳以上23歳未満)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を持つ居住者に対し、新設の特定親族特別控除が適用されます
控除額は特定親族の収入に応じて段階的に減少し、最大で 63万円 です
子どもにとっては税負担なく働ける枠が増え、親の税負担が増えることを気にする必要もなくなります。
④ 扶養控除の所得要件も緩和
扶養控除(配偶者・子などの扶養を理由とする控除)の所得基準も10万円引き上げられ、従来48万円以下だったラインが 58万円以下 になります。
まとめ
- 2025年11月までの給与・年金は従来通りの源泉徴収事務の変更なし
- 2025年12月以降は「新基礎控除」「給与控除65万円」「特定親族特別控除」を反映した源泉徴収へ切り替え
- 年末調整や確定申告の際は、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合は、「扶養控除等(異動)申告書」、特定親族特別控除の適用を受ける場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出をする必要あり
- 従来の「103万円の壁」が引き上げられ、「160万円の壁」になった