青色申告承認とは?白色申告との違いとメリット

個人事業を始めると、毎年「確定申告」が必要になります。その際に選べるのが「白色申告」と「青色申告」です。
青色申告を行うためには「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。では、なぜ多くの事業主が青色申告を選ぶのでしょうか。

青色申告の主なメリット
  1. 青色申告特別控除(最大65万円)
     正規の簿記(複式簿記)に基づいて帳簿をつけ、期限内に申告すれば、最大65万円の所得控除が受けられます。簡易簿記の場合でも10万円の控除が可能です。
  2. 赤字の繰越ができる
     事業を始めたばかりの頃は赤字になることもあります。青色申告なら、その赤字を最長3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できます。
  3. 家族への給与を経費にできる
     「青色事業専従者給与」として、配偶者や子どもなどに支払った給与を、一定の要件を満たせば全額必要経費にできます。白色申告では給与の一部しか認められません。                                          ※別途「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
申請期限に注意

青色申告を始めるには、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

  • 新規開業の場合:開業から2か月以内
  • 既に開業済みの場合:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

この期限を過ぎると、その年は白色申告しかできなくなります。                                      提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

まとめ

青色申告は帳簿付けの手間が増える反面、節税効果が大きく、資金繰りや将来の融資の観点からも有利です。クラウド会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくても始めやすくなっています。今後事業を継続・拡大するつもりであれば、早い段階で青色申告の承認を受けておくことをおすすめします。