インボイス制度、まだ間に合う?
2023年10月にスタートした「インボイス制度」――
すでに登録した人も多い中、「うちは関係ないと思ってたけど、やっぱり必要かも…」と感じ始めた方もいるのではないでしょうか?
この記事では、**今からでも間に合うのか?何をすべきか?**をわかりやすく解説します。
■そもそもインボイス制度って?
正式には「適格請求書等保存方式」。
消費税の仕入税額控除を受けるために、**インボイス(=適格請求書)**の発行・保存が必須になりました。
■こんな人は今からでも登録を検討!
以下のようなケースに当てはまる方は、今からでも登録すべきかの検討が必要です。
ケース | 登録を考えたい理由 |
---|---|
取引先に「インボイス番号が必要」と言われた | 相手が仕入税額控除を受けられず、取引終了のリスクも |
売上が1,000万円未満だが、将来増えそう | 2年後に課税事業者になる可能性大 |
フリーランス・個人事業主だが、法人からの仕事が多い | 法人側はインボイスがないと税額控除できない |
■ 登録がまだでも大丈夫?今からでも間に合う?
結論:2029年9月までは「経過措置」がありますが、準備は早めが安心です。
● 経過措置とは?
課税事業者でインボイス未登録でも、仕入税額控除を一定割合で認める制度。
- 2023年10月~2026年9月:80%控除可
- 2026年10月~2029年9月:50%控除可
- 2029年10月以降:インボイスなしは完全NG
つまり、取引先の負担が徐々に大きくなっていきます。
■今からでもやるべき3つの対策
1. 登録を検討する
まだ登録していない方は、税理士などと相談しながら、収支や取引先との関係を踏まえて判断を。
登録の方法:
- 「e-Tax」で申請
- 郵送でも可(登録まで1か月程度)
2. 発行ツールを整える
freee、マネーフォワード、弥生などの会計ソフトがインボイス対応しています。
手書きやExcelの場合は記載ミスのリスクもあるため、ツール導入を検討しましょう。
3. 請求書の書き方を見直す
以下の記載が必須になります:
- 登録番号(Tから始まる13桁)
- 税率ごとの区分
- 消費税額の明記(8%、10%、非課税)
- 適格請求書の発行者名・取引内容・日付
■ インボイス制度に向けてよくある相談
Q | A |
---|---|
課税売上が1,000万円未満でも登録すべき? | 取引先によっては必要。特に法人が相手なら検討を。 |
今登録するとすぐ課税事業者になりますか? | 登録日から課税事業者に。ただし免税事業者からの転換でも登録可。 |
やっぱりやめたい…取り消せる? | 登録後の「取消届出書」で対応可(ただし条件あり)。 |
■ まとめ:今からでも遅くない。早めの判断がカギ!
- 登録には時間がかかるため、判断と準備はお早めに!
- 取引先の事情、今後の売上見込み、自社の業務負担も総合的に考慮して判断しましょう。
※ご不安な方は、税理士にご相談を!
「登録すべきかどうか判断できない」「登録の手続きが不安」など、
インボイスに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。