インボイス制度、まだ間に合う?

2023年10月にスタートした「インボイス制度」――
すでに登録した人も多い中、「うちは関係ないと思ってたけど、やっぱり必要かも…」と感じ始めた方もいるのではないでしょうか?

この記事では、**今からでも間に合うのか?何をすべきか?**をわかりやすく解説します。

■そもそもインボイス制度って?

正式には「適格請求書等保存方式」。
消費税の仕入税額控除を受けるために、**インボイス(=適格請求書)**の発行・保存が必須になりました。

■こんな人は今からでも登録を検討!

以下のようなケースに当てはまる方は、今からでも登録すべきかの検討が必要です。

ケース登録を考えたい理由
取引先に「インボイス番号が必要」と言われた相手が仕入税額控除を受けられず、取引終了のリスクも
売上が1,000万円未満だが、将来増えそう2年後に課税事業者になる可能性大
フリーランス・個人事業主だが、法人からの仕事が多い法人側はインボイスがないと税額控除できない


■ 登録がまだでも大丈夫?今からでも間に合う?

結論:2029年9月までは「経過措置」がありますが、準備は早めが安心です。

● 経過措置とは?

課税事業者でインボイス未登録でも、仕入税額控除を一定割合で認める制度。

  • 2023年10月~2026年9月:80%控除可
  • 2026年10月~2029年9月:50%控除可
  • 2029年10月以降:インボイスなしは完全NG

つまり、取引先の負担が徐々に大きくなっていきます。

■今からでもやるべき3つの対策

1. 登録を検討する

まだ登録していない方は、税理士などと相談しながら、収支や取引先との関係を踏まえて判断を。

登録の方法:

  • 「e-Tax」で申請
  • 郵送でも可(登録まで1か月程度)
2. 発行ツールを整える

freee、マネーフォワード、弥生などの会計ソフトがインボイス対応しています。
手書きやExcelの場合は記載ミスのリスクもあるため、ツール導入を検討しましょう。

3. 請求書の書き方を見直す

以下の記載が必須になります:

  • 登録番号(Tから始まる13桁)
  • 税率ごとの区分
  • 消費税額の明記(8%、10%、非課税)
  • 適格請求書の発行者名・取引内容・日付

■ インボイス制度に向けてよくある相談

QA
課税売上が1,000万円未満でも登録すべき?取引先によっては必要。特に法人が相手なら検討を。
今登録するとすぐ課税事業者になりますか?登録日から課税事業者に。ただし免税事業者からの転換でも登録可。
やっぱりやめたい…取り消せる?登録後の「取消届出書」で対応可(ただし条件あり)。

■ まとめ:今からでも遅くない。早めの判断がカギ!

  • 登録には時間がかかるため、判断と準備はお早めに!
  • 取引先の事情、今後の売上見込み、自社の業務負担も総合的に考慮して判断しましょう。

※ご不安な方は、税理士にご相談を!

「登録すべきかどうか判断できない」「登録の手続きが不安」など、
インボイスに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。