会社を辞めて、起業等する場合の雇用保険の特例

令和4年7月から離職後に事業を開始等をした場合に、「雇用保険受給期間の特例」を申請できるようになりました。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内でした。

これが、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設され、仮にその事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって、基本手当の受給が可能になりました。

会社を退職して、失業保険の給付を受けずに、すぐに開業準備に入られる方などは、こちらを保険として利用するのもいいかもしれません。

申請書類は、ハローワークで取得できます。必要な書類は、各人により違いますが、離職票が必要になる方もいますので、開業する場合、離職票を会社から出す必要がないと判断されて、いただけないケースがありますので、退職の手続きの際に依頼をしましょう。

詳細については、こちら↓

雇用保険受給期間の特例【厚生労働省】