所得税の「青色申告承認申請書」とは?いつ・なぜ提出するの?
① 青色申告承認申請書ってなに?
青色申告を使うために、税務署へ提出する「申し込み書」です。
これを出していないと、白色申告扱いとなり、青色申告の特典(青色申告特別控除・赤字の繰越など)が使えません。
② いつまでに出すの?
以下のどちらかです。
- 新しく開業した人:開業日から2か月以内
- すでに事業をしている人:青色申告にしたい年の3月15日まで
提出が遅れると、その年は青色申告が使えなくなるので要注意です。
③ どこに提出するの?
あなたの住所地を管轄する 税務署 です。
提出方法は以下のどれでもOK
- 税務署に直接持参
- 郵送
- e-Tax
④ 書き方

- 税務署:納税地の管轄税務署
- 提出日:空欄でもOK
- 納税地:住所地、居住地、事業所等のいずれかを選択し、該当住所を記載。(開業届と同じ)
- 上記以外の住所地・事業所等:納税地を自宅にしている場合は、事業所を記載。
- 氏名・生年月日
- 職業・屋号:屋号は空欄でもOK。
- 事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地:事業所と同じ住所を記載。名称は空欄でもOK(お店の場合は、店名)
- 所得の種類:個人事業の場合は、事業所得に☑
- いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと:基本は、「無」に☑。該当する場合は、「有」に☑
- 本年1月16日以後に新たに業務を開始した場合:開業が1月16日以後の場合で、その年に提出する場合は、開業日を記載。それ以前であれば、記入は不要。
- 相続による事業承継の有無:相続して事業を始めた場合は「有」該当しない場合は「無」に
- その他の参考事項:
- 簿記方式:「複式簿記」を選ぶ(最大65万円控除の対象になるため)
- 備付帳簿名:現金出納帳、固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳(必要に応じて追加でチェック)
⑤ 青色申告にすると何がいいの?
代表的なメリットは以下のとおり。
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 純損失を3年間繰越、繰り戻し還付ができる
- 専従者給与が経費にできる
- 減価償却の特例(取得価格が30万円未満の固定資産を一括で経費計上することができる)
- 貸倒引当金の設定(年末に売掛金等に対して、年末残高の5.5%以下の金額を経費として計上することができる)
開業したら必ず提出したい書類です。
⑥ まとめ
- 青色申告を使うには「青色申告承認申請書」の提出が必須
- 期限は「開業後2か月」または「3月15日」
- 書き方は難しくなく、基本項目を書けばOK
- 税金のメリットが大きいので、開業届と同時に提出がおすすめ

