納付書送付の見直しとは?
納付書とは、税金を支払うための“払込用紙”のことです。これまでは、
・所得税、法人税、消費税など
・住民税や事業税など(都道府県・市区町村分)
について、税務署や自治体から紙の納付書が送られてきて、それを使って銀行やコンビニで支払うのが一般的でした。
令和6年5月送付分から「納付書」の送付対象者を見直され、次の方につきましては「納付書」の送付なしになっています。
① e-Taxにより申告書を提出している法人の方や、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
② ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付又はコンビニ納付といった「納付書」を使用しない手段を利用された方
確定申告分は、決算を経て、申告をする際に納付するので、払い漏れがおきることはないと思いますが、特に、法人税の中間納付がある場合に注意が必要になります。また、見直されたのは、国税庁の運用ですので、地方税に関しては、現時点では、納付書は送られてきます。
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