退職後の健康保険

会社を退職して、転職する場合は、新しい会社で健康保険に加入できますが、退職した後、ゆっくりされたり、起業されたりする場合の健康保険について、各自で下記のいずれかを選択し、手続を行う必要があります。

①国民健康保険に切替

②健康保険の任意継続

国民健康保険に切替の場合、手続きに関しては必要な書類を用意し、お住まいの市区町村の役場窓口で行う必要があります。くわしくは各自治体にご確認ください。

詳しくはこちら→→匡民健康保険等へ切り替えるときの手続き

任意継続の場合、任意継続するためには、健康保険への加入実績が2か月以上あり、会社側で資格喪失届を提出した上で、退職後20日以内に協会けんぽ支部で手続きを済ませる必要があります。また、任意継続できるのは2年間と決められており、その間に転職先を見つけて転職先の健康保険に加入したり、保険料の支払いが少しでも滞ってしまったりした場合には、自動的に任意継続は止められますので、注意が必要です。手続き後、マイナンバーカードが健康保険証になります。

提出書類等

・「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」(協会けんぽや健保組合のホームページ)

・マイナンバーカード写し

・保険料

詳しくは、各協会けんぽ、健保組合にお問い合わせください。