【消費税】原則課税と簡易課税の違いって?
インボイスの2割特例の適用期間が明ける前に検討しておかないといけない、消費税の課税方式。
その違いについて、簡単に説明します。
1. 原則課税方式
- 仕組み
「売上で預かった消費税」 - 「仕入や経費で支払った消費税」 = 納税額 - ポイント
実際の取引ベースで計算するので正確 - メリット
経費や仕入が多い場合、支払った消費税を差し引けるので有利 - デメリット
帳簿・インボイスの保存が必要で、事務負担が大きい
⇒小売業・製造業など「仕入が多い業種」に向いている。大型の固定資産の投資等がある場合は、有利な場合がある。
2. 簡易課税方式
- 仕組み
「売上で預かった消費税」 × (1 − みなし仕入率) = 納税額 - みなし仕入率(業種ごとに固定)
- 卸売業:90%
- 小売業等:80%
- 製造業等:70%
- 運輸通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食店業除く):50%
- 不動産業:40%
- 上記以外(飲食店業等):60% - メリット
仕入税額控除の計算が不要 → 簡単 - デメリット
実際の仕入割合が「みなし仕入率」より多いと損になる
⇒ サービス業・士業など「経費が少ない業種」に有利になりやすい。
3. 選択の注意点
- 事前届出が必要
簡易課税は「適用を受ける旨の届出書」を事業年度開始の前日までに提出しなければ使えない - 原則課税への戻しは2年間使ってから
一度選んだら2年間は継続しないといけない - 基準期間における売上が5,000万円超は簡易課税を使えない
4. まとめ
- 原則課税 → 正確だが事務負担が重い/仕入が多い業種向き
- 簡易課税 → 簡単だが概算計算/経費が少ない業種向き
項目 | 原則課税方式 | 簡易課税方式 |
---|---|---|
計算方法 | 売上の消費税 − 仕入・経費の消費税 | 売上の消費税 × (1 − みなし仕入率) |
対象者 | すべての課税事業者 | 基準期間(2年前)の売上が5,000万円以下の事業者のみ |
メリット | 実際の支払消費税を控除できるので正確仕入・経費が多い業種に有利 | 事務が簡単。領収書・インボイスのチェックが不要。経費が少ない業種に有利 |
デメリット | 帳簿・請求書の保存が必要事務負担が大きい | みなし仕入率より実際の経費が多いと損する。一度選ぶと2年縛りがある |
向いている業種 | 小売・卸売・製造など仕入が多い業種 | 士業・コンサル・デザイナーなど経費が少ない業種 |
選択方法 | 自動的に原則課税 | 「簡易課税制度選択届出書」を事前提出(翌期から適用) |